政府は23日、悪質な家賃の取り立てから住居の賃借人を保護する新法案を閣議決定した。今国会に提出し、来年6月末までの施行を目指す。
法案では、大家や家賃の連帯保証業者が(1)滞納を理由に賃借人を脅迫(2)住居の鍵を取り換えて閉め出す(3)勝手に家具を運び出す−などの行為を禁止。違反した場合には2年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すとした。
また家賃の連帯保証業者や、賃借人の過去の滞納状況を検索できるデータベースを構築する業者を登録制とし、5年ごとの登録更新を義務付ける。これらの業者に対し国土交通相は、業務改善命令や業務停止命令を出すことができる。
不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な取り立てをめぐるトラブルが敷金、礼金不要の「ゼロゼロ物件」などで多発、社会問題となっている。
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